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三浦春馬につづき、芦名星、竹内結子を警視庁は自殺と認定した。この電話取材は、警察がどうやって自殺を判断しているか知るための,、重要な電話調査である(警察庁編)



電話取材「日本は殺人放置国家なのか?」は、前編(警察庁編)と後編(警視庁編)の2部構成となっています。
警視庁は、3人とも自殺だと判断した。
その手法は、三浦春馬氏と芦名星氏がともに首つり、竹内結子氏はまだ発表されていない。
なお、三浦氏と芦名氏の自殺動機については、誰もが納得するような動機は伝えられていない。

多くの人が本当に自殺なのか?と疑いを持っているのに、警察とマスメディアは決して他殺を疑おうとしない、なぜそうなってしまうのかを考えてみたい。

前編(警察庁編):https://youtu.be/-MiZqgl3IQQ
後編(警視庁編):https://youtu.be/TAot3XBTnXM

webページ:https://protest.web-pbi.com/phase2/%e7%8a%af%e7%bd%aa%e6%94%be%e7%bd%ae%e5%9b%bd%e5%ae%b6

この動画(警察組織に向けた電話取材)の背景

今世紀初頭、おぞましい北九州連続監禁殺人事件をはじめ、死体遺棄や偽装殺人が頻発したことなどから、日本法医学会は日本の死因究明制度の欠陥を指摘した。

自殺や事故を偽装した連続殺人事件は、首都圏と鳥取でも発生し、その背後に死因究明制度のずさんさにあることが、多方面で指摘されるようになった。

その後、幾多の死因究明推進協議会が議論を重ね、法改正が検討された。そうして、2020年4月、死因究明等推進基本法が施行された。

同年7月、俳優の三浦春馬氏の自殺が報道された。しかし、自殺の動機と状況、報道の仕方に不審な点が多いことから、ネット上では他殺疑惑が指摘されるようになった。

この動画に収めた電話取材で警察に確認を試みているのは、『検視』を規定した公安員会規則第5条にある紛らわしい構文の正確な解釈である。

それを明確にしようとする理由は、警察が『検視』と検案を一緒くたに示そうとする傾向が目に余るからだ。法律上、『検視』と検案は、別の作業である。『検視』が先で、検案はその後だ。

警察がそれを一緒くたに示すことにより、『検視』に医師の判断が関与しているかのように見せることができる。そこに、『検視』における判断責任をうやむやにする意図が透けて見えるのである。

もし警察が『検視』を非科学的な方法、あるいは、恣意的な方法をもって、安易に「事件性なし」と判断するのなら、およそ20年にわたる死因究明制度の改善が無意味なものとなる可能性がある。なぜなら、改善の大きなポイントは、『検視』で「事件性あり」と判断された後に実施される調査法解剖(新法解剖)に大きな意味を持たせてあるからだ。

とにかくこの動画が、日本の死因究明制度が有効に機能しているかどうかを考えるために作成されたものであることを明確にしておきたい。