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オンライン診療、チャットだけで対応してる所あるけどあれ大丈夫なの?



オンライン診療、チャットだけで対応してる所あるけどあれ大丈夫なの?

チャットのみのオンライン診療って可能 でしょうかっていうようないわゆる クエスチョンがございましてそれに対して チャットのみはできませんってことが書か れているのでリーガル的なまず話させて いただくとリスクって大きくま2つあり ます皆さんこんにちは慈悲経営クリニック チャンネルの川口です本日はですねゲスト でえっと弁護士の荒しさんにお越し いただきましたよろしくお願いします よろしくお願いしますあしさんですね結構 珍しくて弁護士の方々ですねいろんな方々 いるんですけど特にです慈悲の医療 リーガルのセグメントですね特化して るっていうところで本当に慈悲クリニック の文脈だったりとかマーケティングについ てもかなりですね知識が深いということで 頼りにさせていただいてるんですが回です ねあの代さんにですね慈悲関連でですね 特にリーガル周りでクリニックの関係者 先生だったりとかまあとは非医療者の オーナの方ですねこご質問が多い内容です ねまとめまして解説いただきたいと思っ ます第1弾がオンライン診療に関してです ねまずメイントピックに入る前にアさんの 自己紹介をしていただこうと思いますお 願いします改めまして弁護士の荒と申し ますよろしくお願いします弁護士法人市政 法律事務所っていう東京の霞ヶ関にある 事務所の方で弁護士をしておりまして基本 的にはもうニッチなところをやっています みたいなところがありますまその中でも 美容医療に関しましては注力してやって おりまして顧問先の企業さんで言うと美容 クリニック外科も皮膚科もそうなんです けどそれをやられているクリニックさん ですとかそういったビオクリニックに対し て医療機器ですとか薬剤を下ろしている ような業者さんあとは輸入代行をしている ような会社さんあとはそういった方々に 対してマーケティングのサービスとかを 提供しているま広告代理店さんもそうです し各所のマーケの関連会社さんとかを顧問 先で関わらせていただいておりまして美容 医療の特有の問題ですとかまた保険とは また違った形で出てきてはいるのでそう いう美容医療のどちらかというとまあの 普段の経営とか運営とかビジネス周りの ところに特に強みを置いてやっております これまでのお付き合いさせていただいて いる案件とかで言いますと上場企業さんが オンライン診療医療事業参入する上で あたってのリーガル的なアドバイスですと かあと本当にミニマムな話で言うともう コストを0円で来月からオンライン診療 始めたいですみたいなクリニックさんに ミニマムでできるような体制をもう ZOOMとかも活用しながらやれるような コンサルティングのアドバイスもさせて いただいたりとか割とリーガルのバック オフィース的なものにとまらずフロント よりなとこも含めてサポートしてい るっていうのが実績でございます本日は どうぞよろしくお願いしますお願いし ますまずはオンライン診療っていうのが ここまで対当してきた理由とかその辺りと かをちょっと伺ってもいいですかオン ライン診療自体は実は結構古くから概念と して存在はしておりますただ法っていう あの法律があるんですけどその中で無診察 書法の禁止っていう規定がありまして要は お医者さんが診察もしてないのに勝手に薬 だけ商報するのはダメだよっていうような 規定になってます今でこそそれこそ ZOOMがいっぱいあるのでもうZOOM のオンライン面談って初回であっても そんなに失礼じゃないじゃないですかただ 15年前とかその当時の話で言うとオン ラインでやってることってそもそも怪しい よねっていうような歴史があったりですと か医療としてオンラインってどうなの みたいなところもありまして無察書法の 禁止っていうのにオンライン診療って該当 すじゃないのみたいなところが割と伝統的 に言われてきてましたただそこで厚生労働 省がしっかりオンライン診療指針っていう ものがあるんですけどそういったものを 定めてオンライン診療っていうのは一定の ルールを守りさえしたら無診察書法の禁止 に該当しないような形になりますよって いうのをきっかけにオンライン診療って いうのはまず走りでスタートしてました 歴史で言うと今でこそまたちょっと変わっ てきたんですけど最初は初心に関しては 絶対に対面でやらないといけないですよっ ていうなルールがあったりしていて割と その本当に使いづらいようなオンライン 診療のルールになっていて普及するのが もうあまり現実的じゃないっていうところ が結構ウダウダう続いてましてところが それが5年前ほどになってそれがちょうど 変わりますよちょうどコロナの時期ですか ね初心からオンライン診療でオーですよっ ていうようなことの特例な事務連絡が出た んですけどいわゆる完全オンラインで完結 するような形になったっていう流れもあり ましたのでそういった時期頃から割と 盛り上がりを見してきて現在に至るってよ な状況ですか ねポイントはその意志がちゃんと診察し てるかどうかっていうのをどういう風に 明らかにするかっていうところだと思うん ですがそはいをチャットだけで診察行為を してるというクリニックさんがまあるわけ ですがこれはぶっちゃけ大丈夫なん でしょうかっていうところですはい結論と してはNGになりますチャットのみのオン ライン診療っていうのは厚生労働省が出し ているオンライン診療指針のQ&Aという 要は1問一等みたいなところの補足みたい な資料があるんですけどその中でチャット のみのオンライン診療って可能でしょう かっていうようないわゆるクエスチョンが ございましてそれに対してチャットのみは できませんってことは書かれているので もうそこであの明治的にNGとなってい るっていうのが展開としてはまそちらの方 であの以上となりますとはいえなんで じゃあチャットのみでやっているのがあっ てそれはある意味放置されてるのみたいな ところもあるとは思うんですけどそこで 言うと実はコロナの時期に初心が解禁され たんですけどコロナ禍の時っていうのは 割とオンライン信行でやりましょうみたい なもうムーブが起きたんですよね皆さん 記憶に新しいと思うんですけど外に出るな 人と会うなっていう状況でしたのでオン ラインで関係することが求められていてで その流れで初心からオンライン信行って 可能ですよっていうような流れになりまし たただちょっとそこの文言が意外と ちょっと曖昧というか抽象的な文言で書い てまして情報通信機器を使用した診察で あれば患者さんの求めがあれば初心から オーですよっていうような書き方があり ましたオンライン診療っていうものの定義 とはまたちょっと違って情報通信機器って 法律っぽい言葉なのでややこしいんです けど簡単に言うとまパソコンとかスマホと かあのそういったものですよねそういった ものを使った診察だったら初心からオケー ですよってものがありましたてことであれ ばオンライン診療って基本的にはリアル タイムで資格と格で意思疎通ができる状態 のものを言うんですけど情報通信機器を 使用したものってことは要は別にLINE とかメッセンジャとかもそうですけど チャットで別に情報通信機器使用した診察 意思がやってればいいんではないです かっていうようなことが一部解釈として 広まっておりまして当時も厚生労働省に私 もあの電話紹介とかをして訪ねたりもした ことあったんですけどその当時の時点では あのお医者さんが処方の判断ができるので あればその辺りについてはお医者さんの 判断にお任せしますみたいなちょっと曖昧 な回答になっていたところがありました コロナをきっかけにオンライン診療って いうのが盛り上がってきたっていう実情が あるのでそれを踏まえるとこの中でかなり 盛り上がってきたオンライン診療が要は そのままのやり方で広がっていったって いうのが状況としては正しいのかなと思っ ておりますただ最近はコロナの方も 落ち着いてきてコロナの方に出ていたオン ライン診療のま保険に関する事務連絡 みたいな点数とかもかなり変わってきて いる状態でロナっていうのは一応収束した ことにはなっておりますなのでそういった 状況の中でいわゆるコロナ禍の特例通知 っていうものを根拠にまだチャットのみの 診察をやっているところも中にはあるとは 聞いてはいるんですけど状況がその当時と はまた全然変わってきてますし当時の理論 っていうのは現在においてはもう通用して いないんだろうなってことは言えると考え ていただければと思います うん実際に今じゃあチャットだけでやっ てらっしゃる方も視聴者の中には いらっしゃる可能性は割と高めなんですが どれぐらいの緊急度なのか立したらすぐ やめてくださいって言ないと思うんです けどとはいうどれぐらいちょっと事業優先 度としてこれをしてはいのかっていうのは どうでしょうかあそうですね緊急度につい ては明日からやめてくださいっていうのは まあまあ本音で言うとあのそうしないと いけないですよってことは言う立場なよ 前提ねい経営判断していくにあたっては 明日からっていうところよりかはそもそも そのチャットのみというよりまずはその チャット自体にビデオ通話があるかどう かってところは一点気していただきたいな と思っておりますLINEとかだったら ビデオ通話できますよねメッセンジャとか も確かできますインスタとかもできるのか なただ明らかにチャットしかできないも のって中にはあるじゃないですかあとは 問題的なとこうんどんだけ本気を入れて これを取り締まる側が取り締まるのか みたいなところもあるんですけど最近で 言うともしかしたらご覧になった方多いと 思うんですけどNHKでオンライン診療の 送信系の糖尿病約の薬について最近 ニュースでも取り上げられていましてオン ライン診療でもう状態を確認せずに簡単に 処方されてしまいますよっていうのを NHKの取材犯の方が実際に体験してみて 行動していて健康被害がある意味出ている ところがあるようだところでそういった ことも背景にあってオンライン診療って そもそもなんか結構まずいんじゃないのっ ていうような問題提がされいたりそれに 伴って指針を守られていないチャットのみ でやっているところがあって実際にあり ましたよねっていうようなことが最近結構 ニュースで大きくほれてきてはおりますな のでそういった自流みたいな流れも 踏まえるとチャットのみでオンライン審理 を続けていくことていうのは会社判断とし てはやめていただくのが1番いい温度感な のかなとは今感じておりますうん週間に 必要なうちで303個を記載した資料を 作成しました概要欄に記載のURLから 無料でダウンロードできますので是非ご覧 ください まずリーガル的な側面で言うとまずNG ですとこれは明確にありますと経営者の方 からすると意思の時給がね1万円とかもし 今あがって1万2000円とかですかそれ で例えば1時間に3人しか患者さん回せ ないと6人回すので全然限界率変わるじゃ ないですかてなってくるとチャットの方が いいよねみたいな風にはなっちゃう方も いざと思えないかなと思ってましてその 辺りもう少しちょっとリスク面とか色聞き たいですはいあありがとうございます リーガル的なまず話させていただくとリス クって大きくま2つありますますまず1点 目で言うとそもそもオンライン診療指針 っていうガイドライン自体は無診察書法を しないためにはこのルール守ってください ねっっていうようのが大元のガイドライン なのでチャットのでやった場合どうなる かって言うと無診察処方っていう診察をし ないで薬を処方しましたよねていうような ものに該当するリスクってのはあります ただまこれについてオンライン診療で チャットのみをやったからといってこのが 適用された事例っていうのは少なくとも私 の中では承知はしていないっていうのが まず執行も交えた現実感のリスクの危険と みたとこになりますあと1点がが説明義務 違反に関わってくるってところは1つ ございます基本的にお医者さんで処方する 時ですか診察する時っていうのはきっちり この薬の副作用もそうですし個人の状況に 応じてあなたにはこういったリスクがある しこういった副作用とかもあるのでそれも 踏まえた上で処方しますけど大丈夫ですか 分かりましたねっていうことをちゃんと 説明しなさいっていう義務があるんですね これに違反するとどうなるかって言うと もし指動員服用したのにダメだった時とか に応じてそれ聞いてなかったです何も説 受けてなかったですってことになってお 医者さんのいわゆる過失になりまして損害 賠償請求とされてしまうことになって しまいます説明義務っていうのは慈悲の 領域って緊急性必要性っていうのが保険と 比べたら相対的に乏しいって言われてるの でより丁寧にやんないといけないですよっ て裁判所が言ってるんですねなので チャットのみでやる場合ってまチャットだ から必ずしも丁寧じゃないかって言たら 一概にはそうは言わないんですけどただ 一般的にはこういったやはり動画などで 喋ることを通じてでリアルタイムでそうい 方々の状況とかを確認をして問診をして いってやるのが一般的な医学水準で考え たら丁寧かつ水準には足してますよねって 判断にはなりなりやすいのでそういった 説明義務の違反っていうのが認められ やすくなってしまいますよ累計的にかなっ ていうのはどうしても上げられるリスクな のかなと思ってはおりますオーナー側の リスクと関わっている医療事事者型のリス クっていうとそこで分けて説明するどう いう感じですかはい先に医療自治者側から お話すると基本的にそういった医療事故が 起きてしまった場合の請求の訴先っていう のはドクター個人ではなくて医療機関に なりますただその医療機関も個人開業とか 法人開業とかま色々あの開け方があります のでもし個人でやられてる方だったらその 委長先生個人がいわゆる請求される人に なりますしそれが法人でやられてる場合に は法人事態っていうのが請求されるところ になりますえそういったところで言うと 明け方に応じて医療従事者の方っていうの は責任の請求の追求先になる可能性って いうのはありますあとはその担当した意思 とかで言いますとバイトでちょろっとやっ てましたみたいなお話であったとしても 実際どういった状況だったのかっていうの はかなり丁寧に事情聴取ですとか反論材料 作っていくで聴取していかないといけませ んのであとはその具体的に裁判になってき たらその方のお名前っていうのはほぼほぼ 出ることになってしまいますのでそういっ たある意味そのレピュテーション的な リスクとあと実際に稼働が取られてしまう リスクみたいなところはどうしてもあり ます医療従事者というとそういったところ ですかねオーナーのところで言うと仮に 医療法人の例えばいわゆる株主みたいな ものになっていた場合っていうのはあの 意味法人の1人一員にはなるので法人が 追うリスクイコールオーナーさんのリスク になってくるので要は法人が訴えられて しまったら要そるオーナーさんのリスクだ よねってところは多分お分かりいただける のかなと思ってはおりますあとは結構やっ てるケースが多いんですけどオーナーさん がお医者さんじゃない場合でお医者さんが フロントに立てている場合っていうところ で言うと基本なんかあったら私の方で責任 取りますよみたいな契約を巻いてることが 実は結構多かったりしますそうした場合に 仮に何かあった時っていうのがまさに医療 事故が起きていた場合なのでそうした場合 にはオーナーさんの方に何かしらの請求と かが行ってしまうっていうのはもちろん あります1個行政的なリスクみたいなこと も話すと実際に適用された事例がないので 無診察書法っていうのは一応刑事上の罰則 があるような規定なんですね仮にじゃ オーナーさんの指示でお医者さんの方で チャットのみでやっていてこれが無診察 書法のしますよっていうことになった場合 オーナーさんがこれ指示してるわけなので 要は共犯になるんですよね共犯になったら どうなるかっていうと2人とも逮捕されて しまうじゃなことがありやしますただこれ 前例があるわけではないので効率上あり 得るという話ではあるんですけど一応 リスクとして1番大きいのはま経済的な ものもありますし刑事上のリスクもそう いったことがあるよってことは認識はして いただいた方がいいのかなと思っます うんうん本日はですね弁護士のえ荒しさん にお越しいただきましてオンライン診療の マニアックのチャットタですお話させて いただきましたありがとうございますごい はい一応このチャンネルでですねこういっ たリーガル面もそうですしマーケティング だったりとか経営だったりとかですね実 クリニックを取り巻くいろんなトピックを ですね取り上げていきたいと思いますので 少しでもいいねと思ってくださった方は チャンネル登録通知ボタンイメお願いし ますコメント欄にですね質問いただけたら できるだけ回答したいと思いますので無料 ニング的なはいそうですね無料相談ははい 普段はあんまやってないんですけど実は ただこのチャンネル見ていただいた方には もちろんあの対応させていただきますので おち先概要欄に用してきますので両相談の 際は僕らのホームページを経由するか もしくはこの動画を見たよみたいなのを ですねお知らせいただけたらと思いますと いうことで本日はありがとうございました ありがとうございました [音楽]

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【運営企業紹介】
ケタ違い株式会社
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【主な事業】
・Webコンサルティング事業
・サイト制作 / LP運用事業
・Web広告代理店事業
・SEO / MEO事業
・CRM強化LINE構築事業
・YouTube / Instagram / TikTok運用事業
・アフィリエイト運用事業

【出演者プロフィール】
■川口 健作(かわぐち けんさく)
ビジネス開発〜集客マーケティング〜エンジニア実装を全て1名完結できる、敏腕Webコンサルタント
常時50案件を回す仕事職人

・2014年:Webマーケティング会社フルスピードへ新卒入社。
・2016年:同社の動画マーケティング事業部立ち上げ。アジャイル開発。
・2017年:同社のインバウンドマーケティング事業部のマネージャー。セミナー・講演多数。
・2018年:同社のSEOコンサルティング事業部マネージャー。
・2018年:同社SEO部マネージャーを最終キャリアに退職し、フロントエンドエンジニアとして独立(8月)
・2018年:StockSun株式会社にパートナーとして参画(9月)
・2019年:4月にカッコイイ株式会社を設立。株式会社Passion monsterのCMO就任。
・2020年:8月にiU大学の客員教員に就任。
・2021年:6月にQOOSO PLAN株式会社を設立。
・2022年:8月にQOOSO PLAN株式会社をケタ違い株式会社に商号変更。
・2023年:10月にStockSun認定パートナーとして参画。