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✍ 新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが急減した事業者に支払われる「持続化給付金」や「休業協力金」。これらが実は課税対象だったことに、自粛要請に従い「青色吐息」となっている事業者から、不満の声が出ている。全国民1人に10万円が支給される「特別定額給付金」が非課税なこともあり、なおさら納得感を得られていないようだ。税務上の取り扱いの違いはなぜか。そして、飲食店主らの本音は。 東京・渋谷の繁華街の客足は雨天もあって少なかった。都内では連日100人超の新型コロナ感染者が発表されていた(2020年7月6日) 新型コロナ対策で支給される主な支援金の税務上の扱い 10万円の定額給付金は非課税なのに… 東京・渋谷でダイニングバーを経営する坂本秀昭さんは、そう憤る。休業していた2020年4~5月の売り上げはゼロ。店員5人は解雇したり休ませたりした。6月中旬から店を再開したが、「3密」対策で客数を絞っていることもあり、売上高は前年同月比の半分もいかないという。 坂本さんの場合、法人で一つの店を運営しているため、持続化給付金は200万円、休業協力金は50万円支給される。それでも坂本さんは納得がいかない。 坂本さんが言うように、全国民(個人)に1人10万円支給される定額給付金は非課税となっている。 一方、持続化給付金は、コロナ禍で売り上げが減った事業者が事業を続けられるよう国が支える目的で現金を給付する。休業協力金は、営業自粛要請に応じた事業者に都道府県が手当てする。国は7月14日から事業者の家賃負担を軽減するために家賃支援給付金の受け付けも始めるが、これらはいずれも課税対象だ。 …
💖 #休業協力金, #家賃支援給付金, #持続化給付金, #東京国税局, #特別定額給付金, #税法
