新型コロナウィルス感染拡大による売上急減対策の手段として、事業再生、債務整理について、私的整理と法的整理に分けた上で、それぞれのメリットとデメリットについて簡単に説明しています。

【債務の削減】
<私的整理>
・特定調停

民事再生、会社更生手続は、「倒産」といったレッテルを貼られやすく、企業イメージが毀損されやすいため、金融機関との交渉により債務を削減する私的整理を行うことがあります。

私的整理の場合、特に金融機関と信頼関係を築き、納得を得ることが必要です。

金融機関との交渉の際に特定調停を利用することがあります。特定調停は、裁判所を利用した手続ですが、最高裁判所、経済産業省中小企業庁と協議し、日本弁護士連合会が手引きを策定した「特定調停スキーム」を活用し、調停(話し合い)により、債務の一部免除を含む債務の整理を行うことが可能です。

手続は非公開で行われ、民事再生と比べると手続費用が低廉で済むというメリットがあります。また、経営者保証ガイドラインの活用により保証債務の同時整理も可能です。

<法的整理>
●民事再生

債務が増大して、継続して支払うことが困難となるおそれがある場合、民事再生手続により、債務を削減して事業を継続することが考えられます。民事再生法に基づき裁判所を利用する制度ですので、多くの債権者が再生計画を認め、裁判所も認可すれば、強制的に債務を削減して分割返済することができます。

民事再生手続は、事業を継続しながら、裁判所を利用して強制的に債務を削減できる点が魅力ですが、少なくとも数か月間事業を継続できる現預金を保有しているか、支援者が存在が必要です。また、税理士、公認会計士等の財務に関する専門家とも協力して準備する必要があります。

●個人再生

住宅ローン以外の負債の総額が5000万円以下の個人事業主の方は、会社の場合と若干異なる「個人再生」手続を利用することで、債務を概ね5分の1に圧縮し、3年から5年で分割返済することができます。

手続を利用しても資格が制限されることはありませんし、持っている財産を処分する必要もありません。 手続は8か月程度です。 民事再生・個人再生手続を適正に利用する場合には、早めに弁護士に相談した上で、委任すべきでしょう。

●破産

これまでの説明した手段を講じても事業を継続できない場合には破産手続を利用します。

金融機関や取引先としても、完済してもらいたいと考えていますが、返済が不可能であれば、破産により会社を清算してもらわないと困るのです。

一部の債権者が在庫を勝手に処分したり、優先的に返済を受けたりという不公平な事態は避けなければなりません。

また、債権者としては、回収不能であれば損金処理しなければなりませんが、そのためにも破産してもらった方がスムーズに処理できます。

さらに、破産となれば従業員は解雇されることになりますが、未払賃金がある場合、会社が破産すれば、国の未払賃金の80%を支払う未払賃金立替払制度をスムーズに利用することができます。

代表者として借入金等を保証している場合には(ほとんど保証されていると思います。)、代表者個人としても破産する必要があります。破産により、公に返済義務が免除され、もう一度人生をやり直すことができるのです。

破産をしたとしても、身ぐるみを剥がれるわけではありません。破産は多重債務で苦しむ人が経済的に更生するための制度です。 生活を再建するための最低限の資産(計99万円が上限)、例えば、換価価値の低い自動車、20万円以下の現預金、保険などは手元に残すことができます。

手続は6か月程度です。

注意すべき点としては、破産手続を進めるためにも、弁護士費用や裁判所に納める予納金が必要となります。

事業を継続することが困難となった場合には、最悪の場合を想定して準備しなければ最後に混乱を引き起こし、従業員、取引先に迷惑をかけるだけでなく、経営者自身の再起も困難になってしまいます。

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弁護士 松坂 典洋

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