新型コロナウイルス感染症対策及びmRNAワクチン施策等検証委員会の設置等に関する法案(プログラム法)の概要 参政党

1新型コロナウイルス感染症対策及び
mRNAワクチン施策等検証委員会の設置 国及び地方公共団体が講じた1から3の
施策及び措置について総合的客観的かつ 多格的な検証等、その結果を踏まえた内閣へ
の提言を行い、もって感染症対策及び mRNAワクチンに関する施策等の適正化
に資するため、別に法律で定めるところに より内閣の所轄のもとに新型コロナウイルス
感染症対策及びmRNAワクチン試策等 検証委員会を期間を限って設置。1新型
コロナウイルス感染症にかかるmRNA ワクチンその他のワクチンに関する試策
等 2,1の他新型コロナウイルス感染症対策
3、新型コロナウイルス感染症以外の疾病に 関わるmRNAワクチンに関する施策等 2、検証委員会の組織等委員長及び委員は独立して職権を行使。委員長及び委員は両議院
の同意を得て内閣が任命。委員には1 mRNAワクチンの有効性安全性に関する
識権を有するもの 2諸外国における新型 コロナウイルス感染症対策に関する識 権を
有するものを含むものとする。任命に あたっては検証及び検討が多格的な視点
から行われるものとなるよう配慮。委員長 及び委員の罷免 両議院の同意が必要含む
秘密保持義務政治運動の禁止等。 3検証委員会による検証等。検証等。検証
委員会は国及び地方公共団体が講じた1 から3の施策及び措置についてその内容
経緯効果について検証。1新型コロナ ウイルス感染症ワクチンの 1品質有効性
安全性の審査 2研究開発の推進 3接種の 勧奨等による国民の大部分の免疫の獲得の
推進 4確保に関する措置その結果生じた 廃棄を含む 5接種による健康被害の認定
及び救済等 2、1の他新型コロナウイルス 感染対策
3他の疾病に関わるmRNAワクチンの 1 品質有効性安全性の審査 2研究開発の推進
等検証委員会は検証の結果に基づき 1から 3の事項について検討
1検証対象の施策等の見直しの用費これを 踏まえて国党が講べき施策等 2将来におけ
感染症対策のあり方。3、将来における m RNAワクチンに関する試策等のあり方
。諸外国における施策等の状況を踏まえた 検証及び検討。検証及び検討のため必要な
調査研究。検証委員会による関係行政機関 等への資料提出等の要求等言 提言等 検証委員会は検証及び検討の結果を内閣
に報告するとともにその結果に基づき1 から3の事項について内閣に提言 1検証
対象の施策等に関し国等が講ずべき施策等 2将来における感染症対策のあり方。3
将来におけるmRNAワクチンに関する 施策等のあり方。内閣が報告または提言を
受けた時の国会報告公表措置。 4財政措置等 必要となる人員については国
の行政機関の職員の定員に上乗せして確保 。必要となる経費が確保されるよう確別の
財政措置 施行期日:公布の日

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