【国会中継】「新型コロナも情報戦?スパイ防止に必要なリテラシー」参議院議員 安達悠司 国会質疑 令和7年11月27日 参政党
足立二さん はい。え、賛成党の足立二です。え、スパイ活動はですね、戦争の前哨とも言われます。 え、国家と国民の安全を守るため外国のスパイ活動に対し我が国はくれぐれも警戒監視を怠ってはならないと思いますが、え、対象となる外国勢力によるスパイク活動について法律上の定義があるのかどうかを教えてください。 公安調査長下田次長 お答え申し上げます。 え、ご指摘のスパイ活動につきまして、公案調査庁が所管する法律で定義分類しているものはございません。 あ、裕二さん。 はい。え、賛成度はですね、え、 2日前の11月25 日、え、スパイ防止関連法案、ま、スパイ防止法案と言いますけど、これを提出いたしました。 え、賛成度の案ではですね、まずスパイ 活動の定義を作りですね、え、情報を取る 行為だけじゃなくて、え、宣伝と暴略も スパイ活動に含めたという点が特徴的です 。え、秘密情報を取得するための活動、 それとですね、加えて、え、国の意思決定 に不当な影響を及ぼすような宣伝活動、 またその他国や国民の安全を害する不当な 活動と、ま、こういった3つに分類してい ます。ま、これらば情報収集、宣伝、暴略 の3つに言い換えられます。ま、戦前の 内務省もですね、え、膨張公演資料という 中で、え、長方、宣伝暴略といった3つの 分類を作っています。ここで大切なのは ですね、スパイは単に情報を取るだけでは ないということです。宣伝や暴略を駆使し た我々のですね、認知領域に対する戦いと いうことですね。宣伝を繰り返し事件を 起こすことによって私たちを怖がらせたり 、あるいは怒らせたり、一定の行動に 借り立てたりします。例えば戦争の原因に ついて相手に不利な宣伝をすると特定の 政治家をスキャンダルでですね、お金の 問題とかで攻撃をしたりですね、あるいは 政権転覆や時にはパンデミックをコすと いったこともあるかもしれません。え、 従ってこの外国勢力による宣伝や暴略に 対して非常に注意をする必要があると思い ますが、政府はこれらをこれらも警戒監視 単賞にしてるんでしょうか?また政府は 政治家のスキャンダルや暗殺あるいは大 規模な通信障害放火パンデミックなどです ね。ま、こういった事件が起きるは 外国勢力のスパイ活るものなのかどうか こういったことを調査確認しているのかお 尋ねします。 え、公安調査下田 お答え申し上げます。まずカウンター インテリジェンスの取り組みにつきまして は、政府の行政機関が外国情報機関の我が 国に対する情報収集活動の状況等に関する 情報の収集分析を行っているものと承知し ております。公安調査庁におきましては 政府によるカウンターインテリジェンスに 関する取り組みに起与するために破壊活動 防止法及び団体規制法に基づきまして人的 情報をはめとする情報の収集分析に努め、 え、関係機関に提供しているところで ございます。また、え、公案調査庁は破壊 活動防止法及び団体規制に基づきまして、 破壊的団体等等の規制に関して必要な調査 を行っているところでございますけれども 、その調査の対象ですとか、具体的な等等 につきましては今後の調査業務行 に恐れがございますのでお答えを差し控え させていただければと思います。足立さん はい。え、今お話を聞伺うとですね、 やっぱり宣伝とか暴略に対する、ま、調査 、ま、警戒関視ってのがまだまだ足りない のではないかと思っておりまして、ま、 例えばですね、え、歴史認識問題でいき ますと、え、日本が不当な進力戦争を 仕掛けたという点に関して、ま、これは ですね、東京裁判の弁護人であり、昭和 37年日面連会長をも務めたですね、林郎 弁護士はですね、その著書歯医者の中で あれは日本が不当な侵略戦争を仕掛けた ものではなく、連合国の逆戦伝であると こういったことを指摘しています。また ですね、え、江藤純視はですね、閉ざされ た言語空間占量軍の検測日本戦後日本と いう調の中でですね、え、ウォーギルト インフォメーションプログラムこれはです ね、日本人の心に国家の罪とその円源に 関する実を植えつける目的で開始かつこれ までに影響を及ぼしてきた民間情報活動で あると、ま、こういった指摘のある文章を ですね、紹介してですね、連合国軍が日本 人の歴史認知識についても情報宣伝工策を 行ってきたことを、ま、指摘しています。 ま、この審議はともかくとしてですね、 私たちが意してる認識が外国のですね、 宣伝や暴略によって作られたものだとし たらこれは恐ろしくないでしょうか?また 新型コロナのパンデミックに関してもです ね、例えば戦前であればですね、え、昭和 11年5日にですね、あ、5月にですね、 浜松事件というのがありまして、ま、これ はあの浜松第一中学校のですね、運動会の 翌日患者2250名、多数の中学生を含む 46名の方が亡くなったというですね、 大変痛ましい事件でありますが、これに ついは内務省兼警察後において調査した 結果ですね、これは大福持ちのゲルトネル 金の直中毒と判明しました。ただこの時は ですね、陸軍が動いてですね、陸軍原軍 貿易研究室が動いて原因調査を行い、外国 の暴略や生物平義の可能性も調査している ということです。ま、しかしですね、今回 の新型コロナに関して、ま、こういった 動きはですね、見当たらなかったように 思います。アメリカントランプ大統領は 今年の4月ラブリークというサイトを 立ち上げてこのウイルスは自然界に存在し ない生物学的特徴を持ってる。また武漢の 研究所からの漏野の可能性が最も高いと、 ま、こういった見解を発表してるわけです から、ま、これについても暴略や宣伝と いったですね、調査が必要なのではないか と思います。え、 ま、このようにですね、え、外国勢力に よるスパイ活動の実態を国民に広く 知らしめ、事件の背景を考える。 こういうことをですね、訓練として行っていく国民の膨張リタリテラを高めるということが大切ではないかと思いますが、これに関する政府の取り組みを教えてください。 下田次長、 お答え申し上げます。 え、公安調査庁におきましては外国の情報 機関等による情報収集活動をはじめとする 対日有害活動につきましてその抑死防止を 図るという観点から我が国のキ備情報の 摂取を目的とした活動等の懸念同向に関し まして官民連携の一環として我が国の企業 団体に対するアウトリーチ活動を実施して いるところでございます。 またホームページですとか SNS 各種観光物等によって広く国民に向けた情報発信を行ってるところでございまして、今後もこうした取り組みを行っていく所存でございます。 あ立二さん。 はい。え、ここで大臣お尋ねしますが、 大臣は今述べた、述べてきたですね、あの 、宣伝や暴略に対する、ま、取り組みに ついて、え、十分と考えておられます でしょうか。ま、あの、高政権はですね、 スパイ防とも、大臣のお考え、宣伝や暴略 に対する、え、対抗についての考えをお 聞かせください。平口大臣。 ええ、諸外国の情報機関等による情報収集 活動などの対日有害活動の抑死防止に関し て、え、緊密な官民連携及び国民の皆様へ の発信は大変重要であると認識しており ます。 ま、今後とも公案調査庁において、え、内外の同行を踏まえ、え、情報の保全にも留意しつつこれらの、これらに積極的に取り組んでいくものと承知をいたしております。 はい。足立二さん。 はい。え、やはりですね、あの国民は今ですね、本当にいろんな事件が起きるたびにその背後に何があるのかっていうことを国民は知りたいわけですね。だからインターネットにいろんな情報が流れます。 で、ただですね、これをSNS規制すれば いいというだけじゃなくて、これは本当は ですね、国民は正しい情報が知らされて ないんじゃないかと、そういうですね、 不安があるわけですよね。なので、是非 ですね、こういう宣伝や暴略の背後関係、 あるいはですね、え、その国民の理解と 増進、ま、こういったことをですね、ま、 賛成と今訴えておりますのでですね、え、 そういうことも是非やっていただきたいと 思います。え、次の質問に移りますが、え 、また今現のですね、秘密保護法令例に 関しては、え、特定秘密保護法や不正競争 防止などがありますが、え、特定秘密保護 法に関は施工されて10年が経ちますが、 未だ犯罪で処罰された1人はなくですね、 起訴された人すらません。この原因を どう分析おられか。法務省佐藤刑事局長 お答えいたします。え、ご指摘の特定秘密 保護法違反事件につきましてはこれまで 起訴された例はないものと承知しており ます。え、その上で個別の案件におけ る事件の処理につきまして は捜査機管理より集された証拠に基づいて 、え、判断されるものであることから、え 、特定秘密保護法違反事件で起訴された例 について、え、その理由を一概にお答え することは困難であることを ご理解いただきたいと思います。委員長、 あ立二さん はい。 え、現行法令のままではですね、犯人を特定秘密法案で起訴した場合に裁判で秘密が漏れるリスクを払拭しきれてないのではないかと思います。え、現にその特定秘密法で起訴された犯人が被告認質問など後半で特定を暴露するのを防ぐ手段は現行法には備っているんでしょうか?委 佐藤刑事局長。 え、お答えいたします。あの、まず前提と いたしまして、え、一般に秘密漏洩事件の 刑事裁判におきましては、え、いわゆる 外計立証の方法が取られておりまして、え 、秘密の内容そのものを明らかにすること なく実質を立、実質秘密性を立証すること が通例でございます。え、ここであの外計 立証というのは秘密の種類あるいは性質、 え、当該比率、え、文書の立案作成などを 明らかにすることによって、え、実質的 秘密性を立証する方法を指すものでござい ます。で、その上で、え、刑事訴訟法第 295条の第1項の規定に基づきまして、 裁判長は、え、訴訟関係人の人問または 陳実が相当でない時は、え、訴訟関係人の 本質的な権利を外しない限りこれを制限 することができることとされておりまして 、え、被告人に対する教述を求める行為に ついても同様とされております。え、その ため、え、弁護人が被告人質問において 被告人に対し、え、秘密の内容にかかる 教述を求めた場合には裁判長において弁護 人の質問を制限することが考えられます。 え、さらに被告人が被告人質問において 秘密の内容にかかる教述をしようとした 場合には、え、裁判長においてその教述を 制限することも考えられるところでござい ます。え、なお元よりあの犯罪のというの は個別具体の事案ごとに収集された証拠に 基づいて判断されるべき事柄であるという ことでございますが、あくまで一般論とし て申し上げれば、え、被告人が被告人質問 において乱に特定秘密の内容を教述する ことは、え、特定秘密の漏洩罪に当たりる ものと考えられ、え、こうしたことも被告 人が後半において、え、特定秘密の内容 を漏洩しないための力として機能しるもの と考えているところでございます。 さん はい。え、ま、今ですね、ま、色々おっしゃっていただきましたが、あの不正競争防止法は 23 条以下に刑示裁判の特で取得欠決点の制度がございます。ま、これは特定護法には見当たりませんので、ま、この点改正が必要なのではないかと思いますが、ま、あの、ちょっと時間の関係で次に飛ばしですね。 え、またですね、あの産業スパイに関して は、ま、処罰事例が相ついでいるんです けども、ま、あの両計が低くてですね、え 、思考用の事案が多いといった問題点も あるので、え、これに関しても、え、法定 権の引き上げの検討が必要なのではないか と思います。で、あとですね、ちょっと 時間の関係で1個飛ばしまして、新型 コロナの関係に行きたいと思います。で、 この新型コロナウイルスの感染症ワクチン はですね、人類市場初のメッセンジャー RNAワクチンでした。で、地見期間も 非常に短く中調期的な影響や真金炎や免疫 系の、え、不反応の懸念などですね、ま、 様々なことが未解明の状態でしたが、え、 緊急承認によって摂取が進められました。 で、このワクチン摂取をめくってはですね 、ま、様々なあ圧力がかけられてですね、 で、法務省のホームページには新型コロナ のワクチン摂取に関連した不太差別をやめ ましょうという記載があったわけですけど 、法務省にはこの人件相談としてどんなの 相談がどのくらいがあったか、またそれに 対する法務省の対応を教えてください。 法務省杉浦人権用 局長 お答えいたします。え、新型コロナ ウイルス関連感染症に関連するあの人権 相談のあの打ち訳けにつきましては把握し ておりませんけれども、え、例えば令和2 年には全国の法務局地方法務局に、え、 人権相談合計としまして2062回の相談 がございました。 え、法務室の人金関におきましてはこれらの人権相談を等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には人権審判事件として調査を行いまして事案に応じた適切な措置を交などしているところでございます。 あ立二さん はい。 ま、この新型コロナの問題が深刻だったの はですね、このワクチンというのがまだ あのよくわからない状況の中で、ま、緊急 事態宣言とかですね、そういったものに 関して身長意見または反対意見の表を意見 を述べた政党、国政政党が、ま、皆に 近かったことでした。で、これもですね、 情報や宣伝活動といったことに対しての 警戒という点も本来必要になったんでは ないかと思います。また実際ワクチン摂取 がどれほど効果があり、またワクチン摂取 にてどれほど健康被害が出たのか、7回 摂取が妥当だったのかなどですね、これ からも多面的な情報を集めて、え、客観的 に検証する必要があると思います。え、 最後に裁判所でのですね、マスク着用に 関する問題をお尋ねします。法程での マスク着用は真実発見との兼合いが問題に なります。例えば刑事事件の証認被告人 質問においてマスク着用を満と許した場合 に顔を隠されてしまうと虚偽教述かどうか 反対するための表情や教述度の観察が困難 になり被告人の防御権を侵害するだけで なく裁判における真実発見の使命が 一著しく交代すると考えられます。これに ついて商人や被告人問の場で顔を隠すこと を原則禁止する必要はないかこういった ことを裁判所に求めたいと思い裁判所のと 思います。 最高裁判所事務総局開平刑事局長お答えいたします。一般論として申し上げれば認問や被告認質問における教の信用性につきましては当該認等の教述態度だけでなくその教述内容は元よりその他の証拠で認められるの事情を含め総合的に判断されているものと承知しております。 その上で証人等にマスクを外すよう求める か否かは訴訟の問題として各裁判隊が個別 に判断すべき事項でございまして事務 最高裁事務総局事務党当局としてその訴訟 の具体的な行使のあり方について所見を 述べることはできません。各裁判は それぞれ、え、承認や被告人質問におい て的確な新象形成ができるよう と承知しております。 足立二さん。 はい。 え、ま、今のですね、マスクの点はですね、是非またやって取り組んでいただきたいと思います。あとですね、え、最後に、え、この司法アクセスの、あ、ごめんなさい。 [音楽] 時間が来ておりますとじゃ、すいません。あとですね、ま、機下の点に関して大臣にお聞きしたかったのと、あと司法アクセス改善と迅速化についてもですね、え、是非これからまた、え、の機会にですね、え、お尋ねしていきたいと思います。ありがとうございました。 ですか? 総平さん。 え、日本共産党の2 蒼平でございます。え、今日は、あ、離婚後共同神権とについて、え、お尋ねしたいと思います。 あの、不母がですね、え、離婚後共同神権 、え、内し共同養育を合意
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