ガソリン価格「カルテル行為あった」公正取引委員会が認定 長野県石油商業組合北信支部の販売事業者17社に1億1600万円超の課徴金命令「悪質性が高い違反行為」

え、本日厚生取引委員会は長野県石油商業 組合北審市支部が長野県北審地区の ガソリン販売市場におきまして、いわゆる 価格カルテルを主導し、競争実質的に制限 していたことが独占禁止法第8条第1号の 規定に該当し同方第8条の規定に違反する ものであるとして北審部に対し排除措置 命令を行いました。 合わせてあの配置命令に書いてある内容 厚生取引委員会は今日県石油商業組合を巡るガソリン価格の事前調整問題で組合の北審支部で独占禁止法に反するパカルテル行為があったと認定しました。 になっております。 厚生取引委員会によりますと、北審支部では遅くとも去年 12月16 日以降価格競争を避けて守員の利益を確保するため販売価格の改定額や定時期の調整が行われていたということです。 決定した販売価格などは支部長が副支部長に、福祉支部長は地区長に、地区長は支部委員に連絡するなどして各で価格の改定を実施させていたとしています。 まずご指摘 厚生取引委員会は北審支部に対し独占禁止法に基づく排除措置命令を出しました。 また渋員である販売事業者 17社に対して合わせて 1億1658 万円の過長金納付命令も出しました。 ま、価格のですね、あの、影響を受けたのはあの一般消費者の皆様でございます。 あの、その分ですね、あの、高い価格を払って生活必需品であるガソリンをあの、買う必要が、あの、その期間あったということで、ま、悪質性の高い反抗行為であったという風に我々考えております。 もし必要であればちょっと後で一 県石油商業組合に対してはし ます。ちょっと直近で当該行為を取りやめさせることなく事実上要容認していたものと認められるものです。 厚生取引委員会は組合いについても支部長 から販売価格の連絡を受けに共有されてい たと認定。調整が行われていたことを認識 していたにも関わらず取り上げさせること なく事実上要認していたとして独占禁止法 の準についての行動指針の作成などを 求める申し入れを行ったということです。 え、北審市部に対して管理監督する立場に あった長野県石油商業組合が、え、その ような事実上の容認をすることがなければ もっと早い段階で今回問題となった、え、 価格化れてる行為の取りやめも可能であっ たと考えられます。はい。え、県の石晶に 対する申し入れでございますが、え、本日 ですね、あの、この内容をご説明いたし ました。 で、あの、件の石障としましては、え、引き続きあの、コンプライアン措置への対応など、あの、進めていかれると、あの、おっしゃっておりました。

長野県石油商業組合をめぐるガソリン価格の問題。公正取引員会は、組合の北信支部でガソリン価格の事前調整・カルテル行為が行われていたとして、11月26日、再発防止などを求める排除措置命令を出しました。また、支部の販売事業者17社に対して、合計1億1600万円余りの課徴金納付命令も出しました。
(2025年11月26日放送)