自殺ほう助の罪で起訴された歌舞伎俳優の市川猿之助被告の保釈を認める決定に対し、検察側は不服を申し立てる「準抗告」をしていましたが、東京地裁が先ほどこれを退けました。猿之助被告は31日にも保釈される見通しです。

歌舞伎俳優の市川猿之助こと喜熨斗孝彦被告はことし5月、東京・目黒区の自宅で母親の延子さんと父親の市川段四郎さんの自殺を手助けした罪で28日に東京地検に起訴され、弁護人が保釈を請求しました。

これについて、東京地裁は31日、保釈金500万円で、猿之助被告の保釈を認める決定をし、被告側は保釈金を納付しました。

一方、検察側は保釈を認める決定を不服として「準抗告」をし裁判所が改めて保釈を認めるかどうか検討していましたが、東京地裁はさきほど、これを退け再び、保釈を認めました。

猿之助被告は、先月27日に警視庁に逮捕されて以降、身柄の拘束が続いていますが、31日にも保釈される見通しです。

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